条文くん法令検索 AIに質問する

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則 第五条 (欠格条項)

平成二十一年文部科学省令第十四号府省令
(欠格条項)

第五条

原子力規制委員会は、第二条の規定により指定の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の指定をしてはならない。

  1. 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)又は同法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  2. 第十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. その業務を行う役員のうちに、第一号に該当する者がある者

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則第五条(欠格条項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(指定の基準) 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則 目次 第六条(業務の実施) →