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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則 第十四条 (帳簿の備付け等)

平成二十一年文部科学省令第十四号府省令
(帳簿の備付け等)

第十四条

指定記録保存機関は、受理した記録に係る帳簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を備え付け、これに次に掲げる事項を記載し、及びこれを記録保存等業務を廃止するまで保存しなければならない。

  1. 当該記録を引き渡した者の氏名又は名称、住所及び連絡先
  2. 当該記録の受理年月日
  3. 当該記録を保存している場所

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