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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則 第十五条 (報告)

平成二十一年文部科学省令第十四号府省令
(報告)

第十五条

原子力規制委員会は、指定記録保存機関の記録保存等業務の適確な遂行の確保に必要な限度において、指定記録保存機関に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。

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