(報告) 第十五条 原子力規制委員会は、指定記録保存機関の記録保存等業務の適確な遂行の確保に必要な限度において、指定記録保存機関に対し、その業務の状況に関し報告をさせることができる。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗