(公示) 第十六条 原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報で告示するものとする。一第二条の指定をしたとき。二第八条又は第十条第一項の届出があったとき。三第十三条第一項の規定により指定を取り消し、又は記録保存等業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗