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放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の規定に基づく記録の引渡し機関に関する規則 第十一条 (事業報告書等の提出)

平成二十一年文部科学省令第十四号府省令
(事業報告書等の提出)

第十一条

指定記録保存機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、原子力規制委員会に提出しなければならない。

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