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救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法 第九条 (助成金交付事業を行う法人の登録)

平成十九年法律第百三号法律
(助成金交付事業を行う法人の登録)

第九条

病院の開設者に対し救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の提供に要する費用に充てるための助成金を交付する事業であって厚生労働省令で定めるもの(以下「助成金交付事業」という。)を行う営利を目的としない法人は、厚生労働大臣の登録を受けることができる。

2次の各号のいずれかに該当する法人は、前項の登録を受けることができない。

  1. 第十二条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人
  2. 第十二条の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から二年を経過しないものがその業務を行う役員となっている法人

3厚生労働大臣は、第一項の登録の申請をした法人が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。

  1. 助成金交付事業に関する基金であって厚生労働省令で定める基準に適合するものを設け、助成金交付事業に要する費用に充てることを条件として政府及び都道府県以外の者から出えんされた金額の合計額をもってこれに充てるものであること。
  2. 助成金交付事業を全国的に適正かつ確実に行うに足りるものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。

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