(法第九条第三項第二号の厚生労働省令で定める基準)
第四条
法第九条第三項第二号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一役員に救急医療に関する識見を有する者が含まれていること。
- 二救急医療の充実に資する事業について相当の実績を有すること。
- 三助成金交付事業を継続的に実施できると認められる計画を有すること。
- 四特定の地域に偏ることなく全国的に助成金交付事業を実施すること。
- 五医療、法律、会計等に関して識見を有する者であって当該法人の役員、社員、評議員又は使用人でないものからなる委員会を設置していること。
- 六助成金交付事業を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
- 七役員のうちには、各役員について、その役員、その配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることがないこと。
- 八社員その他の構成員、役員、評議員又は使用人及びこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族に対して特別の利益を与えないこと。
- 九不適正な経理が行われていないこと。
- 十当該法人につき法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
- 十一
- 十二定款等において、当該法人が解散した場合にその残余財産が国、地方公共団体又は他の救急医療の充実を目的とする法人に帰属する旨の定めがあること。