(登録の取消し) 第十二条 厚生労働大臣は、第九条第一項の登録を受けた法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。一不正の手段により第九条第一項の登録を受けたとき。二第九条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。三第十条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。四この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗