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救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法
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救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法 第十三条 (公示)
平成十九年法律第百三号
法律
(公示)
第十三条
厚生労働大臣は、
第九条第一項
の登録をしたとき及び
前条
の規定により同項の登録を取り消したときは、その旨を官報に公示しなければならない。
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