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救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法 第十四条 (厚生労働省令への委任)

平成十九年法律第百三号法律
(厚生労働省令への委任)

第十四条

第九条から前条までに定めるもののほか、第九条第一項の登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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