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救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法
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救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法 第十四条 (厚生労働省令への委任)
平成十九年法律第百三号
法律
(厚生労働省令への委任)
第十四条
第九条
から
前条
までに定めるもののほか、
第九条第一項
の登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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