(指導及び助言) 第十一条 厚生労働大臣は、第九条第一項の登録を受けた法人に対し、助成金交付事業が円滑に実施されるように必要な指導及び助言を行うよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗