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救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法 第十一条 (指導及び助言)

平成十九年法律第百三号法律
(指導及び助言)

第十一条

厚生労働大臣は、第九条第一項の登録を受けた法人に対し、助成金交付事業が円滑に実施されるように必要な指導及び助言を行うよう努めるものとする。

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