(法第九条第三項第一号の厚生労働省令で定める基準)
第三条
法第九条第三項第一号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一基金に管理者が置かれていること。
- 二基金は、寄附金及び当該基金の運用により生じた収益をもって充てられていること。
- 三基金は、助成金の交付及びこれに要する費用並びに当該基金の管理及び運用に要する費用以外の費用に充てられていないこと。
- 四助成金の交付に要する費用並びに当該基金の管理及び運用に要する費用の額は、実費を勘案して合理的であると認められるものであること。
- 五基金の支出について、次条第五号の委員会の意見を聴取していること。
- 六基金の運用状況に関する記録が作成されていること。