(登録の申請) 第二条 法第九条第一項の登録を受けようとする法人は、申請書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。一定款又は寄附行為(以下「定款等」という。)二法第九条第二項各号の規定に該当しない旨を説明する書類三次条及び第四条各号の基準に適合することを証する書類 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗