条文くん法令検索 AIに質問する

救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法に規定する助成金交付事業に係る登録に関する省令 第二条 (登録の申請)

平成二十年厚生労働省令第四十六号府省令
(登録の申請)

第二条

第九条第一項の登録を受けようとする法人は、申請書に次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 定款又は寄附行為(以下「定款等」という。)
  2. 第九条第二項各号の規定に該当しない旨を説明する書類
  3. 次条及び第四条各号の基準に適合することを証する書類

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法に規定する助成金交付事業に係る登録に関する省令第二条(登録の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(助成金交付事業) 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法に規定する助成金交付事業に係る登録に関する省令 目次 第三条(法第九条第三項第一号の厚生労働省令で定める基準) →