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厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
平成十七年厚生労働省令第四十四号
府省令
· 条文 14 件 ·
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厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
第四条
(電磁的記録による保存)
第五条
(法第四条第一項の主務省令で定める作成)
第六条
(電磁的記録による作成)
第七条
(作成において氏名等を明らかにする措置)
第八条
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
第九条
(電磁的記録による縦覧等)
第十条
(法第六条第一項の主務省令で定める交付等)
第十一条
(電磁的記録による交付等)
第十二条
(電磁的方法による承諾)
第十三条
(監事の意見書)
第三十八条
(経過措置)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)