条文くん法令検索 AIに質問する

厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 第六条 (電磁的記録による作成)

平成十七年厚生労働省令第四十四号府省令
(電磁的記録による作成)

第六条

民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この省令(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条及び第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令第六条(電磁的記録による作成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第五条(法第四条第一項の主務省令で定める作成) 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 目次 第七条(作成において氏名等を明らかにする措置) →