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厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 第五条 (法第四条第一項の主務省令で定める作成)

平成十七年厚生労働省令第四十四号府省令
(法第四条第一項の主務省令で定める作成)

第五条

第四条第一項の主務省令で定める作成は、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の作成とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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