法第四条第一項の主務省令で定める作成は、別表第二の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の作成とする。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
ほか 1 件