(監事の意見書)
第十三条
別表第五の上欄に掲げる法令に基づく同表の下欄に掲げる電磁的記録は、同表の下欄に掲げる規定による添付を行うべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものとする。
別表第五の上欄に掲げる法令に基づく同表の下欄に掲げる電磁的記録は、同表の下欄に掲げる規定による添付を行うべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものとする。
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。