(経過措置) 第三十八条 既存一般販売業者及び既存薬種商については、この省令による改正前の厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令別表第一の表一及び別表第二の規定は、なおその効力を有する。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗