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厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 第十一条 (電磁的記録による交付等)

平成十七年厚生労働省令第四十四号府省令
(電磁的記録による交付等)

第十一条

民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、別表第四の一及び二の表の上欄に掲げる法令のこれらの表の下欄に掲げる書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(法第六条第一項に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
  2. 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2民間事業者等が、前項各号の規定に基づき別表第四の一の表に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるようにしなければならない。

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