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厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 第八条 (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)

平成十七年厚生労働省令第四十四号府省令
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)

第八条

第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、別表第三の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の縦覧等とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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