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厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令 第三条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)

平成十七年厚生労働省令第四十四号府省令
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

第三条

第三条第一項の主務省令で定める保存は、別表第一の一から三までの表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる書面の保存とする。

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