条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の基礎的研究業務に係る財務及び会計に関する省令
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の基礎的研究業務に係る財務及び会計に関する省令
平成十五年財務省・農林水産省令第三号
府省令
· 条文 19 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の基礎的研究業務に係る財務及び会計に関する省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(通則法第八条第三項の主務省令で定める重要な財産)
第二条
(企業会計原則)
第三条
(勘定区分等)
第四条
(償却資産の指定等)
第五条
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第六条
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第七条
(財務諸表)
第八条
(事業報告書の作成)
第九条
(財務諸表等の閲覧期間)
第十条
(会計監査報告の作成)
第十一条
(借入金の認可の申請)
第十二条
(不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)
第十三条
(中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
第十四条
(催告の方法)
第十五条
(民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
第十六条
(資本金の減少の報告)
第十七条
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)
第十八条
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第十九条
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)