(償却資産の指定等)
第四条
農林水産大臣及び財務大臣は、研究機構が基礎的研究業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
農林水産大臣及び財務大臣は、研究機構が基礎的研究業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
整備法附則第十三条第四項の規定により特別の勘定を設けて経理を区分して整理する場合には、第二条の規定による改正後の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の基礎的研究業務及び民間研究促進業務に係る財務及び会計に関する省令第三条中「研究機構法第十五条の規定により経理を区分して整理する場合」とあるのは、「研究機構法第十五条の規定により経理を区分して整理する場合及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号)附則第十三条第四項の規定により特別の勘定を設けて経理を区分して整理する場合」とする。
新財務会計省令の規定(前条の規定により読み替えて適用する新財務会計省令第三条の規定を含む。)は、研究機構の行う特例業務について準用する。