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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の基礎的研究業務に係る財務及び会計に関する省令 第十一条 (借入金の認可の申請)

平成十五年財務省・農林水産省令第三号府省令
(借入金の認可の申請)

第十一条

研究機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により基礎的研究業務に係る短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により基礎的研究業務に係る短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. その他必要な事項

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