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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の基礎的研究業務に係る財務及び会計に関する省令 第十六条 (資本金の減少の報告)

平成十五年財務省・農林水産省令第三号府省令
(資本金の減少の報告)

第十六条

研究機構は、通則法第四十六条の三第四項の規定により基礎的研究業務に係る資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣及び財務大臣に報告するものとする。

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