(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産) 第十七条 基礎的研究業務に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに農林水産大臣及び財務大臣が指定するその他の財産とする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗