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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の基礎的研究業務に係る財務及び会計に関する省令 第十七条 (通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

平成十五年財務省・農林水産省令第三号府省令
(通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産)

第十七条

基礎的研究業務に係る通則法第四十八条の主務省令で定める重要な財産は、土地及び建物並びに農林水産大臣及び財務大臣が指定するその他の財産とする。

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