(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第十九条
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令(平成十五年政令第三百八十九号。以下「施行令」という。)第二条第二項の農林水産省令・財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一施行令第二条第一項に規定する期間最後の事業年度(次号において「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
- 二期間最後の事業年度の損益計算書
- 三承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令(平成十五年政令第三百八十九号。以下「施行令」という。)第二条第二項の農林水産省令・財務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。