条文くん法令検索 AIに質問する

回転いすの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二十四条 (準用)

平成十三年経済産業省令第七十四号府省令
(準用)

第二十四条

第四条第五条及び第八条の規定は、賃貸事業者に準用する。この場合において、第四条中「修理又は販売」とあるのは「製造、修理又は販売」と、第五条中「前各条」とあるのは「第十六条から第十九条まで及び第二十四条において準用する第四条」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「回転いすの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第二十四条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(健全性等の確保) 回転いすの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 目次