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回転いすの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第十九条 (修理に係る安全性の確保)

平成十三年経済産業省令第七十四号府省令
(修理に係る安全性の確保)

第十九条

賃貸事業者は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料及び構造の特性に配慮がなされた回転いすを賃貸することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

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