(修理に係る安全性の確保) 第十九条 賃貸事業者は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料及び構造の特性に配慮がなされた回転いすを賃貸することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗