(事前評価)
第二十一条
賃貸事業者は、回転いすの賃貸に際して、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十四条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめ回転いすの評価を行うものとする。
2賃貸事業者は、前項の評価を行うため、回転いすの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3賃貸事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
賃貸事業者は、回転いすの賃貸に際して、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十四条において準用する第四条に規定する取組について、あらかじめ回転いすの評価を行うものとする。
2賃貸事業者は、前項の評価を行うため、回転いすの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3賃貸事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。