(原材料等の使用の合理化)
第十六条
回転いすの賃貸の事業を行う者(以下「賃貸事業者」という。)は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等の採用その他の措置がなされた回転いすを賃貸することにより、回転いすに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
回転いすの賃貸の事業を行う者(以下「賃貸事業者」という。)は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等の採用その他の措置がなされた回転いすを賃貸することにより、回転いすに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。