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回転いすの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二十二条 (包装材の工夫)

平成十三年経済産業省令第七十四号府省令
(包装材の工夫)

第二十二条

賃貸事業者は、回転いすに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な若しくは軽量な包装材を使用し、又は簡素な若しくは軽量な包装材が使用された回転いすを賃貸することに努めるものとする。

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