(健全性等の確保)
第二十三条
賃貸事業者は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、その事業の健全性及び信頼性の確保の観点から、回転いすの賃貸をするときは、消費者に対して、あらかじめ次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
- 一回転いすに係る品質、機能、安全性、衛生状態及び修理の記録に関すること。
- 二回転いすに係る保証の範囲及び責任の所在に関すること。
- 三賃貸期間中の回転いすの点検その他の保守に関すること。
- 四賃貸契約終了後の回転いすの取扱いに関すること。
2賃貸事業者は、前項各号に掲げる事項の記録を作成し、適切な期間保存するものとする。