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回転いすの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
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回転いすの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第八条 (情報の提供)
平成十三年経済産業省令第七十四号
府省令
(情報の提供)
第八条
製造事業者は、回転いすの構造、修理に係る安全性その他の回転いすに係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。
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