(事前評価)
第七条
製造事業者は、回転いすの設計に際して、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第四条までに規定する取組について、あらかじめ回転いすの評価を行うものとする。
2製造事業者は、前項の評価を行うため、回転いすの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
製造事業者は、回転いすの設計に際して、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、第一条から第四条までに規定する取組について、あらかじめ回転いすの評価を行うものとする。
2製造事業者は、前項の評価を行うため、回転いすの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3製造事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。