(原材料等の使用の合理化)
第一条
回転いす(金属製の部材により構成されるものに限る。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、回転いすに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。
回転いす(金属製の部材により構成されるものに限る。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、回転いすに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。