(長期間の使用の促進)
第二条
製造事業者は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い座面又は脚部その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、ガススプリングその他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化、著しく劣化するおそれのある部品等の交換の容易化その他の措置により、回転いすの長期間の使用を促進するものとする。
製造事業者は、回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い座面又は脚部その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、ガススプリングその他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化、著しく劣化するおそれのある部品等の交換の容易化その他の措置により、回転いすの長期間の使用を促進するものとする。