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回転いすの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第五条 (安全性等の配慮)

平成十三年経済産業省令第七十四号府省令
(安全性等の配慮)

第五条

製造事業者は、前各条に規定する取組により回転いすに係る使用済物品等の発生を抑制する際には、回転いすの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

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