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自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
平成十三年経済産業省令第五十七号
府省令
· 条文 9 件 ·
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自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目標の設定)
第二条
(設備の整備)
第三条
(技術の向上)
第四条
(設備の運転の改善等)
第五条
(統括管理者の選任)
第六条
(仕様による加工)
第七条
(販売又は加工の委託)
第八条
(計測及び記録)
第九条
(情報の提供等)
別表
別表
(e-Gov)