(仕様による加工)
第六条
事業者は、金属くず等の利用を促進するため、事業者と金属くず等を利用する者が協議して金属くず等の用途に応じて定めた仕様により、別表の上欄に掲げる区分ごとに同表の下欄に掲げる用途その他の有効な用途に応じた製品となるよう、金属くず等を加工するものとする。
事業者は、金属くず等の利用を促進するため、事業者と金属くず等を利用する者が協議して金属くず等の用途に応じて定めた仕様により、別表の上欄に掲げる区分ごとに同表の下欄に掲げる用途その他の有効な用途に応じた製品となるよう、金属くず等を加工するものとする。