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自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第七条 (販売又は加工の委託)

平成十三年経済産業省令第五十七号府省令
(販売又は加工の委託)

第七条

事業者は、金属くず等の利用を促進するため、自ら金属くず等の利用のための加工を行い得ない場合にあっては、当該加工を行い得る者に販売し、又は加工の委託をするものとする。

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