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自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第八条 (計測及び記録)

平成十三年経済産業省令第五十七号府省令
(計測及び記録)

第八条

事業者は、金属くず等の品質及び重量その他の金属くず等の発生抑制等に必要な事項について管理標準を設定するとともに、これらの事項を定期的に計測し、及びその結果を記録するものとする。

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