(目標の設定)
第一条
自動車製造業(原動機付自転車の製造業を含む。以下同じ。)に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、自動車製造業に係る金属くず及び鋳物廃砂(以下「金属くず等」という。)の発生抑制等を計画的に行うため、金属くず等の発生抑制等に関する目標を定めるものとする。
自動車製造業(原動機付自転車の製造業を含む。以下同じ。)に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、自動車製造業に係る金属くず及び鋳物廃砂(以下「金属くず等」という。)の発生抑制等を計画的に行うため、金属くず等の発生抑制等に関する目標を定めるものとする。