条文くん法令検索 AIに質問する

自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第一条 (目標の設定)

平成十三年経済産業省令第五十七号府省令
(目標の設定)

第一条

自動車製造業(原動機付自転車の製造業を含む。以下同じ。)に属する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、自動車製造業に係る金属くず及び鋳物廃砂(以下「金属くず等」という。)の発生抑制等を計画的に行うため、金属くず等の発生抑制等に関する目標を定めるものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令第一条(目標の設定)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 目次 第二条(設備の整備) →