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自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第四条 (設備の運転の改善等)

平成十三年経済産業省令第五十七号府省令
(設備の運転の改善等)

第四条

事業者は、第一条の目標を達成するため、前二条に規定するもののほか、設備の運転の改善その他の金属くず等の発生抑制等のために必要な措置に計画的に取り組むものとする。

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