(技術の向上)
第三条
事業者は、次に掲げる技術の向上その他の金属くず等の発生抑制等のために必要な技術の向上に計画的に取り組むものとする。
- 一金属製部品に係る製造歩留まりの向上その他の金属くずの発生を抑制する製造方法の改良
- 二鋳物廃砂の使用方法の改良により鋳物砂の長期間の使用を行うための技術の向上
- 三土木用材用、土壌改良材用その他の鋳物廃砂の利用に係る新規の用途の開発
事業者は、次に掲げる技術の向上その他の金属くず等の発生抑制等のために必要な技術の向上に計画的に取り組むものとする。