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自動車製造業に属する事業を行う者の金属くず及び鋳物廃砂の発生抑制等に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条 (設備の整備)

平成十三年経済産業省令第五十七号府省令
(設備の整備)

第二条

事業者は、次に掲げる設備その他の金属くず等の発生抑制等のために必要な設備を計画的に整備するものとする。

  1. 金属プレス加工、鋳造その他の製造工程における金属くずの発生を抑制する金属製部品の製造設備
  2. 金属くずを分別して回収する設備、金属くずを溶解し又は圧縮する設備その他の金属くずを再生資源として利用できる状態にする設備
  3. 粉砕装置、磁気選別機、ふるい分け機その他の鋳物廃砂を再生資源として利用できる状態にする設備

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