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厚生労働省組織令 第三十九条の二 (参事官の職務)

平成十二年政令第二百五十二号政令
(参事官の職務)

第三十九条の二

参事官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 保健医療に関する情報の保護及び利用並びに保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  2. 社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(医療介護総合確保法第二十五条第一項に規定する支払基金電子診療録等情報管理業務(第百二十条第五号において「支払基金電子診療録等情報管理業務」という。)及び医療機関等情報化補助業務(診療録に関することに限る。)に関することに限る。)。
  3. 国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(医療介護総合確保法第三十六条に規定する連合会電子診療録等情報管理業務(第百二十一条第二号において「連合会電子診療録等情報管理業務」という。)に関することに限る。)。
  4. 医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

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