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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 第二十五条 (業務方法書)

平成元年法律第六十四号法律
(業務方法書)

第二十五条

支払基金は、前条の規定により行う同条第一項第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)、同項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「支払基金連結情報提供業務」という。)、同条第二項各号に掲げる業務(以下「支払基金電子処方箋管理業務」という。)並びに同条第三項各号に掲げる業務(以下「支払基金電子診療録等情報管理業務」という。)に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

2前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。

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