(支払基金の業務の特例)
第一条の三
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務及び第二十四条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、当分の間、次に掲げる業務を行う。
- 一医療機関等が行う電子資格確認の実施に必要な物品その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する物品を調達し、及び提供する業務(医療機関等の申出に応じて当該物品を調達し、及び提供する業務を含む。)
- 二前号に掲げる業務に附帯する業務
2前項の規定により支払基金が同項の業務を行う場合には、第二十五条第一項中「(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)、同項第二号」とあるのは「並びに附則第一条の三第一項の規定により行う同項各号に掲げる業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)、前条の規定により行う同条第一項第二号」と、「同条第二項各号」とあるのは「同条の規定により行う同条第二項各号」と、「同条第三項各号」とあるのは「同条の規定により行う同条第三項各号」とする。