(経理原則)
第一条
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下「法」という。)第二十五条第一項(法附則第一条の三第二項の規定により読み替える場合を含む。)に規定する医療機関等情報化補助業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて処理しなければならない。
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。以下「法」という。)第二十五条第一項(法附則第一条の三第二項の規定により読み替える場合を含む。)に規定する医療機関等情報化補助業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)に係る財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて処理しなければならない。
この省令は公布の日から施行する。